【補助金を活用した企業再生】経営改善計画策定支援事業(405事業)
こんにちは。
元銀行員の「岩瀬 好史 | 企業再生コンサルタント」です。
現在は起業して、中小企業や個人事業主向けに企業再生支援を行っています。
この記事では、「経営改善計画策定支援事業(405事業)」について解説しています。
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経営改善計画策定支援事業(405事業)とは
中小企業庁のHPより
経営改善計画策定支援事業(405事業)とは、「国が認定した専門家の支援を受け、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3を国が補助」する制度のことです。
これだけだと分かりにくいと思いますので、もう少し補足します。
国が認定した専門家
経営の専門家として国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関(税理士、コンサルタント、弁護士など)」のことを言います。
本制度を活用するためには、認定経営革新等支援機関の支援が必要となるため、自社だけで行うことはできません。
金融支援
融資を受けている銀行から、リスケ(返済条件の変更)や追加融資(借換も含む)などの金融支援を受けることが必要になります(感覚的にはリスケを行うケースがほとんどです)。
金融支援を受けない場合は、本制度を活用することはできません。
計画策定支援
経営改善計画(事業計画)の策定支援だけでなく、計画策定後の伴走支援(モニタリング)もセットになっています。
計画策定支援のみ、または伴走支援のみを受けることはできません。
費用の2/3を国が補助
中小企業庁が公表している費用総額の目安(自己負担は1/3)は、各企業の事業規模によって異なり、年商1億以下なら100~150万、年商10億以下なら200~300万、年商10億以上なら300~450万となっています(年商3億の場合 ⇒ 費用総額の目安200~300万、うち自己負担額67~100万)。
一般的な補助金は、費用をすべて支払った後に補助金として戻ってきますが、本制度では自己負担額(費用総額の1/3)を支払うのみで済みます(補助金は国から認定経営革新等支援機関に直接支払われます)。
* 各都道府県によって費用の目安が異なるため、参考程度に考えてください。
本制度を活用する流れ
① 利用申請
各都道府県にある中小企業活性化協議会というところに利用申請を行って、承認されることで本制度を活用できるようになります。
利用申請を行うためにはメインバンクの協力が必要となるため、まずはメインバンクに相談します。
② 計画策定支援
経営改善計画(事業計画)を策定します。
最終的な判断は経営者が行いますが、現状分析だけでなく今後の方向性などについても専門家がアドバイスを行います。
③ 伴走支援(モニタリング)
少なくとも3年以上は伴走支援(モニタリング)を行います。
現実的には計画通りに進むことはほとんどないため、定期的に進捗管理を行って随時修正していくことが重要です。
メリットとデメリット
メリット① 補助金を受けられる
一番のメリットは補助金を受けられることです。
資金繰りに不安があると、費用が気になって自社で何とかしようとしがちですが、慣れていない人が資金繰りを改善するのは容易ではありません。
「費用を抑えようとした結果、さらに資金繰りが悪化してしまった」ということも多いため、本制度を活用して専門家の支援を受けてもらいたいです。
メリット② 銀行対応の負担が軽くなる
最近は特にリスケ(返済条件の変更)の審査が厳しくなり、資金繰りの予定や今後の業績改善策の説明を求められることも多くなったため、その対応が大きな負担になることもあります。
中小企業活性化協議会や信用保証協会、専門家などの支援を得ることで、各銀行と個別に対応する時間が少なくなり、結果として本業に専念できるようになります。
デメリット① 銀行の意向に左右される
そもそもですが、メインバンクの協力がないと本制度を活用することができません。
そのため、経営改善計画(事業計画)を策定する際にも、「銀行からどう思われるか」を考慮しながら検討する必要があるため、自社のやりたいことができない可能性もあります。
デメリット② 中長期(3年~5年程度)の計画が必要
どんなに良い計画を策定したとしても、計画通りに行かないのが当たり前です。
ただ、銀行の中には、「計画=約束」という認識で捉えているところ(担当者)も多いため、計画通りに行かなかったときに重箱の隅をつつくような指摘を受けることもあります。
よくある質問
Q 個人事業主でも活用できますか?
個人事業主でも本制度を活用できます。
Q 税金を滞納していても大丈夫でしょうか?
税金を滞納していても、当局(国税局等)と相談して、滞納解消に向けて取り組んでいる場合は活用できる可能性がありますが、必ずではありません。
Q 業歴が短くても大丈夫でしょうか?
創業後12ヵ月以上の営業実績があれば活用できます(1事業年度で12ヵ月の決算を実施している必要があります)。
法人成りした場合は、個人事業主としての業歴も合算できます。
Q 本制度を複数回活用することはできますか?
原則として複数回活用することはできません。
Q 銀行から融資を受けていなくても活用できますか?
できません。
銀行からリスケ(返済条件の変更)や追加融資(借換も含む)などの金融支援を受けることが必要となります。
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